当事務所では、遺言書を作成したいという方に、法律的に正しくまた相続人たちが争族人にならないような遺言書を作成するお手伝いをしたいと考えております。
財産が少ないので大丈夫と思っていても自宅を物理的に分けることはできません。予め特定の財産を引き継ぐ人を指定したり、財産の配分や処分の方法を決めておくことで争続を回避することができます。遺言書によってご自身の財産をどう引き継がせるかを相続人ではなくご自身で決めていただくことができます。
しかしながら、いざ遺言書を自ら作成しても、その遺言書が法律的に無効になる可能性があります。遺言書は法律の要件を満たしていないと有効に成立しないのです。また、形式的に有効に成立したとしても、その遺言書の内容がもとでかえって紛争を起こす可能性があります。
ご依頼人の家族構成や財産状況を踏まえ、将来の相続が円満に行えるようアドバイスいたします。