民事信託とは、ある特定の財産を自分自身(委託者)が、自分の財産を信頼できる人(受託者)に託して名義を移転し、信託契約で定めた一定の目的に従って「管理(守る)」「活用(活かす)」「承継(遺す)」を行ってもらいます。そして、信託の利益を享受する人(受益者)に信託財産を利用させたり、運用益などを給付したりする制度のことです。
民事信託は、信託契約によって内容を決めるので自分の生存中から死亡後まで、財産の管理活用承継について柔軟な設定ができます。また、自分が信頼した人に財産を託すことができるので、成年後見制度のようにまったく知らない人に財産を管理されたり、家庭裁判所の監督下に置かれたりするようなことはありません。家族を受託者にすることもできます。
遺言や任意後見制度では達成できない想いも民亊信託ならできることがあります。
ご依頼人とってどの制度を使えば想いを実現できるのかをご依頼人に寄り添いながらアドバイスさせていただきます。