各種契約書作成

契約はお互い同士で自由に内容を決めることが出来ますし口頭の約束でも成立します。
しかし、契約後、お互いの気持ちが変わって「そんな契約をした覚えはない。」などと言われる可能性があります。

そこで契約書に誤解を招くような言い回しがないか、契約で負うことになる義務や得ることになる権利の内容が文書上明確であるかなどを確認しながら、ご依頼人のお考えに沿った契約書を作成するお手伝いをしております。

さらに「公正証書」と言って、公証役場において公証人という資格者の面前で作成したものであればより契約内容が強固なものになります。

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